都市計画と市街化調整区域について

Posted by

市街化地域や市街化調整区域とは?

皆さんこんにちは、今日は都市計画について書いてみようと思います。

不動産などの会社などに関わりのある方はご存知だと思いますが、

都市計画区域には「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引都市計画区域」の3種類があります。

【市街化区域】
都市の開発や施設などを優先的に立てていく地域。すでに市街地となっている区域と10年以内に計画的に市街化を進める地域。

【市街化調整区域】
市街化を抑制すべき地域。農林漁業などの建築物またはこれらの業務を営む方々の居住の用に供する建物など、市街化を目的としない地域。

※概要 都市計画法の定義としては、「市街化を抑制すべき区域」とされる。 都道府県は都市計画区域について、都市計画に市街化区域市街化調整区域との区分を定めることができるが、政令指定都市には区域区分を定めなければならない。 市街化調整区域では市街化を抑制するため、原則として用途地域を定めない。とあります。

【非線引都市計画区域】
市街化や市街化調整に入っていない区域のこと。法律上では「区域区分が定められていない都市計画区域」とされている。

【市街化調整区域である土地の購入を考える場合】

市街化調整区域では建物の建築が制限されます。建物を建てるときはもちろんのこと、

建て替えや中古住宅を購入して、増改築・リノベーションをする場合にも、基本的に自治体に開発許可を受けなくてはなりません。

市街化調整区域の土地のご購入を考えるときは、事前に自治体の担当部署に相談することが安全でしょう。

弊社でも市街化調整区域の土地の売却のご依頼を受けているのですが、住居の建築はできませんので、ご了承ください。

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA