いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は空き家税導入の話題についてお話したいと思います。
今年3月、京都市が全国の自治体で初めて「空き家税」を創設したというニュースをご存知でしょうか?
正式名称は「非居住住宅利活用促進税」で、自治体が独自に課す法定外税です。
報道によると、京都市では住宅が不足しており、課税を避けるための売却・賃貸を促進させ、供給増につなげる狙いで、空き家の他、日常的な居住者がいない別荘・別宅も対象となるそうです。
全国の空き家は年々倍増しており、2030年には470万戸に増える見込みだそうです。
もちろん、島根県も例外ではありません!
政府は2023年3月3日、空家等対策特別措置法(空き家法)の改正案を閣議決定しました。
改正案が成立して施行されると、空き家の税金が3~6倍に上がってしまう可能性があるそうです。
住宅用地の固定資産税は、面積に応じて6分の1~3分の1に軽減されますが、倒壊などの危険がある「特定空き家」は減税対象から除外されてきました。
しかし、今回の改正案で、放置すれば特定空き家になる恐れのある「管理不全の空き家」も優遇対象から外れることになります。
今後も空き家をご自身で活用する予定がない場合は、税金が上がる前に対策をされることをお勧めします。
具体的な対策として、売却、買取依頼、賃貸としての活用などがあります。
中古住宅としてそのまま売却する方法や解体更地にして売却する方法、リフォームの有無など、物件によってどの方法が向いているのかは様々です。
空き家の維持管理や今後の活用についてお困りの方、まずはLOCAL不動産にご相談ください!
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